休職に利用できそうな公的制度 を調べてみた

2024/08/31

休職 休職手続き 傷病手当金

休職に利用できそうな公的制度 を調べてみた

休職期間は収入が減る

休職期間は給与がもらえない。
傷病手当金を申請しても、給与の60%程度しか保障されない。
さらに賞与・ボーナスの査定にまで影響が出る。

さらにさらに社会保険料の支払い義務はもちろん残る。
会社が立て替えることが多いっぽいが、結局は払うことに変わりはない。

とは言え、減った収入で生活しないといけないわけで、収入が減れば金銭的な負担は重くのしかかる。
使う使わないは別にして、なにかしらの公的制度など、傷病手当金以外で使える制度はないのか気になったので調べた。

私調べなので内容の正確性は担保できないが、誰かの役に立つかもしれないし、ヒントになるかもしれないので調べた内容をまとめておくことにした。


休職期間に利用できそうな公的制度

まずは公的制度。
傷病手当金は収入の60%だし、そもそも傷病手当金をもらえない場合もある。
絶対に困窮する人がいるはずだから、何か公的な制度を準備していると考えて調べてみた。

  1. 自立支援医療(精神通院医療)
  2. 住居確保給付金
  3. 障害手当金 / 障害年金

ざっと調べて出てきたのはこれら。

自立支援医療(精神通医療)は休職中に利用できる。

住居確保給付金は、制度の趣旨が「求職活動の支援」になるので傷病手当金とは併用できない。
自営業・個人事業主・フリーランスの場合など、傷病手当金がない場合は検討できそう。

障害手当金は、仕事が制限されるような症状が残った場合で、障害年金よりも軽度な場合に支給される一時金の仕組み。
障害年金は、傷病手当金と同時に受給することはできるが、その場合は傷病手当金の受給額は減る。
また障害年金は申請にあたり、初診から1年6ヶ月が経過している必要がある。
なので休職中というよりはそのあとの話になりそうなので割愛。

1. 自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は医療費の負担を減額する制度。
医療費は保険適用の場合は自己負担は3割だが、負担額が1割になる。

対象は医療費なので診療費はもちろん、薬代・薬剤費も1割負担になる。
毎週・隔週で通院していて、薬を処方されている場合とか、休職が長期間の場合には有効だと思う。
ちなみに診断書の料金は保険適用外の自費負担となるので対象外。

自立支援医療(精神通院医療)の注意点

  • 指定自立支援医療機関でのみ適用される
    ※精神科の多くは指定を受けているとのことだが確認は必須
  • オンライン診療では適用されない(調べた限り)

自立支援医療機関は各都道府県・指定都市が行うとのこと。
指定を受けた自立支援医療機関であれば、県外の医療機関で受診しても適用される。

⇒ 厚生労働省 自立支援医療
※ 窓口は各自治体になるので「[自治体名] 自立支援医療」で検索するとよい。

2. 住居確保給付金

住居確保給付金は、家賃相当額が3ヶ月、最長で9ヶ月支給される制度。
傷病手当金との併用はできないので、自営業・個人事業主・フリーランスの場合などは検討できそう。

対象要件に「離職・廃業」の文字があるが、「収入が離職・廃業と同程度まで減少」している場合も対象に含まれる。

住居確保給付金(精神通院医療)の注意点

  • 傷病手当金とは併用できない
    ※制度の趣旨が「求職活動」の支援。傷病手当金は働けない人がもらえる制度なので相反する。
  • 預貯金額も要件

支給額は市区町村や世帯人数で異なる。
また受給要件も市区町村で異なる。

⇒ 厚生労働省 住居確保給付金
※ 窓口は各自治体になるので「[自治体名] 住居確保給付金」で検索するとよい。


意外に少ない公的制度

「自立支援医療(精神通院医療)」は知っていて損はないが、意外に公的制度は少ないと思った。
だから「就業不能保険」とか「収入保障保険」とかあるんだな。。。

保険以外にも、会社や業種によっては休職で見舞金がもらえることもあるのでそれは別でまとめます。

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プロフィール

40代のおじさん会社員です。 会社での出来事がきっかけで休職。 その間の出来事を備忘録的にまとめたブログをやっています。

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